賭博に関する法律

 しばしば、違法なポーカールームや闇カジノが摘発される事件がニュースに取り上げられています。

 

 ポーカーのイメージが悪くなってしまい、非常に残念です。

 

 余計なトラブルから身を守るために、賭博に関する法律についても、皆様と一緒に学んでいきたいと考えています。

 

 

〇「賞金がスポンサーからの提供なら合法?」「オンラインカジノなら合法?」

 

 といった論理を唱える方が少なからずいらっしゃいますが、それが本当に合法なのかどうか、ご自身で慎重に判断してください。

 国内のトーナメントには賞金や景品を出しているものがありますが、スポンサー主が一体誰なのか、提供される構造はどうなっているのか、合法となる基準と照らし合わせて確認することをお勧めします。

 お店が合法だと宣伝していても、警察から摘発・注意勧告を受けたケースは珍しくありません。

 

〇オンラインカジノで逮捕されても大丈夫? いえ、そんな訳ありません。

 

 たしかにオンラインカジノでのポーカーに関して有罪判決がでた前例はありませんが、決して合法だという結論が出ているわけではありません。フリーロール(参加費無料)のトーナメントでも、その賞金を使ってプレイすることは違法行為と判断される可能性があります。

 

 また、「逮捕」「起訴」「有罪判決」はすべて異なる用語です。

 「起訴される可能性が低い」「前例がないから有罪判決にはなりにくい」からといって、「逮捕されない」とは限りません。

 特に、学生の方は校則をよく確認してください。逮捕された時点で罰則を受けることが明記されているものがあります。

 

 

 


違法賭博かどうかを考える法律

 日本で一般的に「賭け事」と呼ばれる行為は、主に以下の法律で議論されます。

 当団体は、すべての法律を遵守して運営しています。

 

〇刑法第185条 賭博及び富くじに関する罪(単純賭博罪)

 

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 

〇刑法第186条 第1項 常習賭博罪

 

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

 

〇刑法第186条 第2項 賭博場開張等図利罪

 

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

 

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)

 

第23条 第4項 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は(中略)遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

 

 

 


重要な注意事項

・当団体は、現金等を賭けることなくマインドスポーツとしてポーカーのゲーム性を楽しむことを目的としています。

・金銭に相当する物品を含め、一切の違法な賭博行為を行っておりません。

・当団体が特定の商品を販売することはありません。例: 「賭博の必勝法」などを販売することは決してありません。

・マルチ商法、暴力団などの反社会的な団体に所属する方の参加を、固くお断りしております。

・特定の宗教や政治などの思想を支援することはありません。 

・健全な運営の支障になると判断する行為があった場合は、参加をお断りさせていただきます。

・警察、司法組織から情報提供の要請があった際は、速やかに応じ捜査協力致します。